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発達障害の人が成人後に療育手帳を取得する方法について詳しく解説

幼少期に発達障害であることがわからず、大人になって仕事を始めてから気づくという人は大変困ってしまいます。
障害のせいで、仕事をうまく進められないことが多いためです。

支援を受けるための療育手帳を取得することを考えてみましょう。

目次

成人後に療育手帳は取得できるのか?

療育手帳は成人後でも取得することが可能です。
しかし、おおむね18歳までに知的障害があったことを確認する必要があります。

これは療育手帳の制度が知的障害者向けのものであり、知的障害は「知的障害が発達期(概ね 18 歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされているためです。

また、療育手帳制度については、各都道府県や政令指定都市で独自に行っているものでして、その判定や申請方法の流れなども各自治体により異なります。

ですので、ここではおおまかな流れとしてご説明したいと思います。

療育手帳の申請

療育手帳は市役所等の保健福祉課などの窓口で申請することになります。申請時に担当者と面談するところもあれば、申請手続きを行ってから、18歳以上の方の判定機関である「知的障害者更生相談所」での判定を案内される場合もあります。

申請に必要なものは本人の顔写真などです。(自治体により指定あり)

判定機関での判定

18歳以上の方の判定機関は「知的障害者更生相談所」にて行うこととされています。
判定の際は、保護者などの本人の幼少期の生育歴がわかる人の同行や、本人の状況を客観的に見ることができる資料として「母子手帳」、「学校の成績」、「各種診断書」などの提出が求められることもあります。
おおむね18歳までに知的障害であったことを判定するためです。

手帳交付

判定機関での判定が終わり、基準に達している場合は手帳交付となり、保護者(または本人)へ連絡がきます。その場合は区役所に手帳を取りに行き、療育手帳のサービスの概要などが説明されます。

判定によっては療育手帳が取得とならなかった場合もあります。

 

療育手帳に該当しなかった場合

療育手帳は知的障害者の制度になりますので、発達障害でも知的な遅れがない場合(高機能自閉症やアスペルガー症候群の人)は取得できない可能性が高いです。

その場合は精神障害者向けの「精神障害者保健福祉手帳」を取得することができます。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳とは精神障害者向けの手帳で、対象者は
「統合失調症」や「そううつ病」、「発達障害」などの精神障害のある方になります。対象者として「発達障害」と記載されておりますので、何らかの発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHDなど)がある場合は取得できます

精神障碍者保健福祉手帳は療育手帳よりも交通助成などで差がある場合がありますが、その他については同等なサービスを受けることができます。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請窓口

申請は療育手帳と同様、市役所等の窓口となりますが、自治体によっては申請する際に医師の診断書が必要になります。
判定については療育手帳と違い、自治体の判定機関で判定するのではなく医師の診断をもとに判定されます。

窓口での申請時は、印鑑、写真、マイナンバーを確認できる書類、身分証明書、医師の診断書が必要になります。

申請が完了すると、判定が行われ等級が決定したのち、手帳交付の連絡が来て、自治体の窓口で受け取ることができます。

 

成人後でも手帳があれば就労支援を受けられる

療育手帳や精神障碍者保健福祉手帳は、交通助成や各種割引を受けらえることはもちろんですが、
成人後に取得する最大のメリットは、発達障碍者向けの就労支援が受けられることです。

いわゆる大人の発達障害を持っている方は現在の職場になじめない、仕事が長く続かないと言った悩みを抱えている場合があるかと思います。そういった方のための発達障碍者向けの就労支援ですので、手帳を持っているとスムーズに受けることができます。

発達障碍者向けの就労移行支援

「就労移行支援」とは障害のある方が一般企業に就労するためのサポートを行う通所型の事業です。
発達障碍者向けの就労移行支援事業所では、「求人紹介」として発達障害の人が働きやすい企業を紹介する事業や「職業訓練」として発達障害の人が企業で働きやすくするために、発達障害の人が働く際に困るポイントを中心に訓練を行うこと、「定着支援」として就労後も定着して働けるようなサポートを受けることができます。

現在の仕事で悩んでいる人がいたらぜひ受けてみたい支援です。

障害者枠に応募することができる

手帳を持っていると、障害者として配慮が必要な人とされ、企業が募集する「障害者枠」に応募することができます。
「障害者枠」は障害者としての雇用を前提としておりますので、採用後も配慮が必要であるとされますので、ミスマッチが起きにくいというメリットがあります。もちろん、障害者枠ではなく一般枠でも応募可能ですので、単純に幅が広がります。

企業側も障害者雇用促進法により、一定数障害者を採用しなくてはいけない義務がありますので、雇用の需要としては今後も継続的にあります。

 

このように成人後に療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っているメリットは大きいです。
また、手帳を持つことでのデメリットはありませんので、仕事での悩みを抱えている発達障害の方はぜひ検討してみましょう。

まとめ

発達障害の人は支援が必要だけど受けられていない人がたくさんいて、実際に困っている人が多いのが実態です。
こういった公的な支援を受けることで、障害があることのハンディキャップを少しでも解消することが必要ですので、発達障害にお悩みの方はぜひとも手帳を取得してみましょう。

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