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療育手帳のメリットとデメリットとは?発達障害でも取得できる?

発達障害の子供を持つ家庭にとって福祉サービスを受けることが必要になってきます。
そんな中でいろいろな福祉サービスを受けるため「療育手帳」の取得が必要になります。
今回は療育手帳のメリットとデメリットについて解説したいと思います。

目次

療育手帳とは

療育手ってどんなもの?

療育手帳とは知的障害の人が補助を受けるために必要な手帳になります。

発行は都道府県知事(政令指定都市はその長)が行っています。
そのため、各自治体の判断により名称を併記してもよいことになっていて、青森県や名古屋市では「愛護手帳」、東京都や横浜市では「愛の手帳」、さいたま市では「みどりの手帳」という名称です。

また、療育手帳は「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」をガイドラインとして各自治体の判断で運用している制度です。そのため、補助やサービスの詳細については各自治体によって違っていて、利用者にとってはわかりづらい現状があります。

参考
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9-att/2r9852000001vota.pdf

 

発行対象は?

発行対象者は、各自治体の児童相談所などで「知的障害」と判定された人になります。
また、判定は年齢が18歳未満の場合は児童相談所で、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受けます。

各自治体の判定により、基本的には重度の「A」とそれ以外の「B」という区分に分かれます。
→東京都では1度2度が重度、3度4度中軽度という表記です。さらに細かい分類の自治体もあります。

 

発達障害者は対象じゃない?

実は発達障害対象とした独自の手帳というものはありません。(下図参照)

※総務省・「発達障がい者に対する療育手帳の交付について(概要)」より

 

身体障害者は身体障害者手帳、知的障害者は療育手帳、精神障害者は精神障害保健福祉手帳、とそれぞれの法律で定められた手帳があります。
しかし、発達障害は独自の制度が現在のところ確立されていません。
そのため、知的障害を伴う場合は「療育手帳」知的障害を伴わない場合は「精神障害者保健福祉手帳」が発行を受けることができます。療育手帳の最終的な判断は児童相談所の判定によるところになります。

発達障害の人は目に見えて障害が分かりにくいところがあります。
そのうえ発達障害の特徴は社会になかなか馴染むことが難しい点があります。そういった苦手な部分を補うために福祉サービスを利用していくことが重要でして、そのために障害者の手帳として療育手帳また精神障害者保健福祉手帳の発行が望まれるという観点もあります。

また、このあたりの対応は各自治体に委ねられているところですので、地域格差がある懸念もあります。

 

療育手帳を取得するメリット

療育手帳を取得することでのメリットはたくさんあります。
中には必ずしも療育手帳を取得していなくても「障害者」と認定されていれば受けられるものもありますが、療育手帳を取得していればスムーズに割引を受けることができるものがほとんどです。

 

税金の優遇

障害者控除といって、所得税・住民税が控除されます。
控除額は障害の程度によります。
詳しくは以下記事をご参照ください。

[blogcard url=”https://rp1l.net/1092.html”]

また、障害者の利用する自動車一台につき、自動車税が控除される制度もあります。

 

各種運賃の割引

JRや地下鉄、バス、、タクシー、飛行機など各種公共交通の障害者割引を受けることができます。割引の割合や額などについては各自治体や企業によって違います。

 

公共料金等の割引

NHKの受信料(世帯主である必要があります。)や高速道路通行料(重度の知的障害者が同乗し、事前に車両登録しているもの)、NTTドコモなどの携帯電話料金など様々な料金の割引を受けることができます。

 

各種施設の割引

運営する自治体や企業によって異なりますが、公共性の高い動物園、科学館、水族館、博物館、遊園地、映画館などの施設では障害者割引を設けているところがほとんどです。特に自治体が運営している施設では無料であることが多いです。

 

駐車禁止除外標章の申請

駐車禁止除外標章は身体障害者の方向けだけのものと思われがちですが、
実は知的障害が重度である場合も発行してくれます。

この標章を提示していれば、交差点前後5m以内や車庫の前等以外の場所など禁止されている以外の箇所であれば、駐車禁止除外となり違反となることはありません。

 

各種手当の支給

障害のある子どもまたはその保護者に対して支給される手当を受けられます。障害のある20歳未満の児童の保護者に支給される「特別児童手当」は毎月、重度の場合51,450円、それ以外は34,270円支給されます。(H29.4~)

※一定以上の所得のある方には支給されない所得制限があります。

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それ以外にも、重度の障害で日常生活に常時介護を必要とする児童に対しては毎月14,140円が支給されます。

 

その他自治体によって様々な支援

自治体によって異なりますが、医療費負担への助成であったり、ガソリン券の補助、水道料金の割引、公共住宅への優先入居など独自にサービス・支援を行っています。

受けられるサービスについては、療育手帳を取得する際に市役所の
担当の方から説明を受けることができます。

 

しかし、子供が療育手帳を持つ者としての個人的な意見ですが、市役所のサービスが体系化して見えてこないので都度調べなくてはいけないのが残念です。自治体によってサービスの内容や基準が異なることから統一的なパンフレットなどが作りづらいのが原因なのかもしれません。

 

療育手帳のデメリットとは

療育手帳を持つことのデメリットはありません

あるとすれば、知的障害の子供を持つ負い目のような感情だけです。

療育手帳を持っているからと言って小学校の普通学級に通うこともできますし、むしろ持っていないと受けられない優遇措置もありますので、取得できる方は取得したほうが良いと思います。

確かに、療育手帳の最初のハードルは心理的に高いものがあるかもしれませんが、実際取得してしまうとメリットのみしかないと思います。

療育手帳は必要な人に交付されるものですので、何も恥ずかしいことでもなんでもありません。

 

まとめ

療育手帳は知れば知るほどメリットしか感じないと思います。
一般社会で暮らしにくい障害者のご本人や障害者の家族のための社会保障制度ですのでぜひ活用されてください。

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