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特別児童扶養手当の給付には療育手帳が必要?発達障害のケースは?

障害児を持つ家庭にとって、社会保障として貰える手当は非常に重要です。
とにかく障害者のいる家庭は、「時間」と「お金」がかかります。そのため、給付金は大変ありがたいものです。
「特別児童扶養手当」は療育手帳を持っていないと給付されないのでしょうか?
「特別児童扶養手当」について具体的に解説していきたいと思います。

 

目次

障害児の保護者に対する特別児童扶養手当はとってもありがたい

障害児の介護は非常に「時間」と「お金」を要します。
介護のために時間を要したり、そのために就労ができなかったりと、そのコストはかなりのものです。

特に障害児を育てる場合は、家にいるときは常時介護のような状態ですので、本当に根気がいります。
動き回るような年齢になってからはずーっと目が離せません。
重度の場合は小学校に入学しても一人登下校できないケースがほとんどだと思いますので、親(とくにお母さん)は就労することも難しいです。

そんな中で福祉の一環として、給付される特別児童扶養手当は非常にありがたく、役に立つものです。

私は療育手帳を取得する前は、その給付金をもらうことにどこか後ろめたさのようなものがあったのですが、
障害児を育てていてその重要さに気づきました。我が家の就労機会の損失を考えるともうちょっと貰ってもよいかなと思うくらいなのですが、世の中的に金額の設定が非常にバランスよく設定されているのかなとも思います。

 

療育手帳を持っていないと特別児童扶養手当はもらえない?

療育手帳の制度と特別児童扶養手当の制度は別ですので、特別児童扶養手当の支給には療育手帳必ずしも必要ではありません。
ですので、「療育手帳を持っていないと特別児童扶養手当はもらない」の答えは「NO」です。

特別児童扶養手当は「重度」または「中度」の方を対象に支給されますので、実態はその対象者の多くが療育手帳を持っている方になります。
しかし、療育手帳と特別児童扶養手当は基準の判定の仕方が異なります。療育手帳は自治体による判定ですが、特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当認定診断書 」をその障害について医師により証明されなくてはなりません。

療育手帳を持っていても軽度の場合は「特別児童扶養手当」は支給されませんし、知的に遅れがなく療育手帳が取得できないような人(高機能自閉症など)でも「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」として医師の証明により受給資格を満たすことがあります。

発達障害があってIQテストで知的障害の判定ではない方は療育手帳の取得が難しいことがあります。これは各自治体の基準によって判断されるためで、判定も各自治体が行うからです。また、判定基準も自治体によりますので手帳を取得しやすいところと取得しにくいところがあり、自治体により差があるのが実態です。

しかし、知的な遅れはないものの発達障害が重たくて医師から「 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 」として診断された場合は特別児童扶養手当の支給される可能性があります。受給できるかどうか、まずはかかりつけの医師にご相談されることをお勧めします。

 

特別児童扶養手当の概要

手当の概要

20歳未満の障害者を養育する「保護者」に対して支給される手当です。

また、特別児童扶養手当は「児童手当」、「児童扶養手当」、「障害児扶養手当」と併給を受けることができます。

支給要件

対象者が「20歳未満」で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

・厚生労働省:特別児童扶養手当について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

ただし、受給者(保護者)や対象児童が日本国内に住所を有しないとき、対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園の場合は除く)、対象児童が障害年金等を受けることができるとき、は支給対象とはなりません。

支給金額

支給金額は2017年4月適用で 1級(重度)の場合 51,450円2級(中程度)の場合34,270円です。

金額については定期的に変動します。法律により物価に応じた金額が支給される仕組みとなっています。

支給日

年に3回の4月、8月、11月に4か月分まとめて支給されます。支給日は支給月の11日(休日の場合はその直前の平日)です。
受給が認定された場合、初回は請求申請された翌月分から支給されます。

所得制限

一定以上の所得を有する場合は支給の対象となりません。
「受給者」または「その配偶者」または「扶養義務者」の「前年」の所得が一定額以上のときです。
以下表をご参照ください。

出典:厚生労働省:特別児童扶養手当
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.htm

申請方法

市役所等の窓口で必要書類を揃えて手続きします。
必要書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本または戸籍妙本の原本・・・請求者と対象児童記載されているもの
  • 住民票・・・請求者と対象児童が記載されている世帯全員のもの
  • マイナンバーが確認できるもの・・・同居者全員分
  • 金融機関の通帳・・・「請求者」名義のものが必要
  • 身分証明書・・・免許証やパスポートなど公的なもの
  • 印鑑・・・実印や銀行印ではなくてもOK
  • 所得証明書・・・市役所等が発行したもの(市役所に所得情報がある場合は省略可の場合あり)
  • 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障碍者手帳(取得していれば)
  • 特別児童扶養手当認定診断書・・・療育手帳A判定などの場合は省略できることがある
  • その他、各自治体や児童の状況による必要な書類がある場合があります

所得状況(現況)届

受給認定後、毎年8月11日頃~9月10日頃(自治体により若干違いあり)に所得状況届を提出する必要があります。
所得が制限を超えていないかを確認します。この書類の提出が遅れると、8月以降の手当を受けられないかもしくは支給が遅れてしまう可能性があります。意外と忘れがちになってしまいますので要注意です。

再認定

特別児童扶養手当は一度申請請求すればずーっともらえるわけではなく、診断書等の有期期限が決められています。
障害の程度が変わることがあるからです。精神障害や知的障害などについてはおおむね2年程度(または決められた期間)の期間ごとに再認定が行われます。

療育手帳A判定の場合は診断書が省略できる場合があります。

 

まとめ

障害者の家族にとって特別児童扶養手当は非常にありがたいものです。
支給要件は必ずしも療育手帳を取得していないとダメなわけではありませんので、

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