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療育手帳の申請方法とは?取得方法についてとっても詳しく解説!

療育手帳は知的障害者の方が各種サービスが受けられるようにサポートしてくれるものです。それでは、療育手帳はどのように申請して発行されるのでしょうか?実際の取得までの経験を踏まえて解説していきたいと思います。

目次

療育手帳の申請にあたって

制度全体の分かりづらさ

これが実際に取得した経験から、調べてみると市役所の説明だけでは大変わかりづらいんです。

市役所の方で説明の書類や冊子のようなものがあるのですが、申請しようという時点で、療育手帳を取得するとどんなメリットがあるか分かりませんでしたし、自分の子供がどの基準になるかというのが全く見えませんでした。

今でこそ、その書類を見ると、どんな基準があって、どこでどんな風に判定されてということを振り返ることができるのですが、それは実際に一連の流れを経験して手帳を取得したからなんだと思います。少なくともこれから取得したい、という人には大変分かりづらいです。

療育手帳の制度自体が各自治体による判断で行われているところからその広報の難しさがあるのだと思います。

・療育手帳制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9-att/2r9852000001vota.pdf

 

療育手帳を申請するまでの過程

一番初めの出発点の時点でまず、「療育手帳」というものの存在を知らないと思います。(少なくとも私は知りませんでした。)

では、どこで「療育手帳」の存在を知るかというと、最初は保健センターや病院の先生から制度について教えてもらうことになると思います。私の場合は子供の発達が心配で行った先の病院の先生に教えてもらいました。その時点では療育手帳について全くわからないので、取得することへの戸惑いがあり、その制度メリットデメリットについてはさっぱりな状態でした。

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次に「療育手帳を取得の必要がある」と思ってから、調べ始めますが自分の子供(もしくは当事者ご本人)がその対象かどうか、メリットは何なのか?というところが知りたくなります。調べてみると住んでいる自治体の情報では不十分と感じました。「詳しくは担当まで」となっているので結局市役所に聞きに行くか電話で問いあわせることになります。

 

療育手帳の申請窓口

申請が先?判定が先?

療育手帳は都道府県知事または政令都市の長が発行することになっていますが、申請の窓口は市・区役所または町村役場の「保健福祉課」(自治体によって名前は異なると思います。)になります。

療育手帳は申請すれば必ず取得できるというものではなく、基準によりサービスの内容も変わってくることもあり、各自治体の「判定」を受けなければなりません。そのため、多くの自治体によっては申請と同時に判定を受けることになりますが、判定を先にする自治体もあります。これは東京都などの大きな自治体でも同様です。私の住んでいる自治体では療育手帳を申請する際は直接「18歳未満の方は児童相談所に相談してください」となって、申請よりも先に判定を受けることになります。

判定日の決定、予約が必要な場合も

自治体によっては異なりますが、申請後に判定の受ける日を自動的に決定し通知してくれる場合と、予約を取って判定日を決める場合があります。私の自治体の場合は予約制となっていて、その時はかなり混んでいて1か月くらい待ちました。

 

判定の実施について

判定日当日、様々な検査を受けることになります。これまでの生育歴や親への面談、IQテストなどを実施します。事前に医療機関等で障害について診断されていることもあるかと思いますが、療育手帳の判定はそれとは独自に行われます。ですので、実際には医療機関で診断された状態よりも判定が重くでることや軽く出ることがあります。

結果については、自治体によるようです。1~2週間時間を要するところもあれば、当日その場で結果をお知らせしてくれるところもあります。私の自治体の場合は当日知らせてくれました。

 

 

療育手帳の交付

療育手帳が発行となる判定の場合

判定の結果を受けて療育手帳が発行されることになります。申請と同時に判定を受ける自治体の場合は、あとは発行手続きを待つだけです。
先に判定を受ける場合には、判定時に判定関係の書類を受け取りますので、それを持参して市役所の窓口で申請書を書きます。

療育手帳発行までは、おおよそ2~3週間程度になります。

療育手帳が発行とならない判定の場合

判定結果が発行とならない場合も当然あります。判定基準はおおむねIQ70未満であることが条件ですが、発達障害などの合併した障害がある場合に、基準と同等の能力と認められれば発行される自治体もあります。しかし、このあたりの基準は各自治体の判断によるところですので、法律での厳格な取り決めではありません。そのため、医療機関との判定が違うこともありますので、納得できない方も当然出てきます。

そういった時は、「不服申し立て」を行うことができます。
書類を揃えて期間内(判定から60日以内など)に申請を行えば、再度判定を受けることができます。
しかし、判定するのは同じ児童相談所などの機関になりますので違う結果が出るとは考えにくいところがあります。

また、最低半年経てば再度判定を受けることができます。障害は半年で状態が変わることがあるからです。

 

まとめ

療育手帳は知らない人にとって、その制度の分かりづらさや「障害」を持つことの気後れなどから申請までのハードルが高いところがあります。

しかし、療育手帳を取得することのメリットは大きいものがありますので、ぜひ取得に動いてみましょう。

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