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インフルエンザ時幼稚園の登園はいつから大丈夫?早見表で目安を確認

まだ小さい子がインフルエンザにかかってしまうと大変です。

高熱が出るので子供が心配なのはもちろんですが、完全に登園OKになるまでは子供は家で過ごさなければなりません。

登園はいつから大丈夫なのか?チェックしましょう!

 

目次

インフルエンザの登園停止期間は?

幼稚園や保育園に通園している幼児がインフルエンザに感染した場合は登園可能になる条件は「発症後5日が経過していること」かつ「解熱後3日が経過していること」になります。

この場合、発症した当日と解熱した当日はカウントしません。

いつから発症?という考えたら良いかについてですが、症状が出始めた時点とお考えください。インフルエンザの主な初期症状は急な発熱や倦怠感です。お子さんをよく観察し発熱したタイミングなどを記録しておきましょう。インフルエンザと後からわかるケースもありますので、いつ発症したかは重要な情報になります。

 

 

インフルエンザが発症して1日で解熱した場合

インフルエンザが発症した翌日に熱が下がったというケースです。

この場合は、解熱してから3日たっても発症してから5日経たないと登園ができません。

ですので、発症後6日後に登園することができます。

 

 

インフルエンザが発症して2日で解熱した場合

この場合はインフルエンザ発症から5日目と解熱後3日目が同じです。

この場合も発症後6日目に登園することが可能となります。

 

 

 

インフルエンザが発症して3日で解熱した場合

インフルエンザが発症してから3日目に熱が下がった場合ですが、発熱後5日が経過しても解熱してから3日が経過していませんので、発熱後7日目(解熱後4日目)に登園することが可能となります。

 

 

症状によっては医師から違った判断が出ることがありますので、上記の図はあくまで目安としてお考えください。

 

幼稚園に登園するための登園許可証(登園届)

 

幼稚園や保育園ではインフルエンザのような感染症に感染した場合は、厚生省のガイドラインにより「医師の意見が望ましい」とされています。 そのため園側から登園許可証(登園届)の提出が求めらます

下図は厚生省のガイドラインからの抜粋です。インフルエンザのような集団感染に繋がるような感染症に関しては、医師が集団生活に支障がないと判断してから、登園してくださいというのが園側の本音です。



 

インフルエンザの他に、登園許可証が必要な感染症としては、麻しん(はしか)、風しん、水疱瘡、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、結核、プール熱、百日咳、腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、髄膜炎菌性髄膜炎、など集団生活で感染があるような病気ばかりです。これらにかかってしまった場合は、ほぼ100%小児科にかかると思いますので、医師の診察判断を待ちましょう。

 

 

 

まとめ

インフルエンザに感染した場合は、発症した日時、解熱した日時を記録しておきましょう

登園日の早見表は目安として考え、最終的には登園許可証を発行してもらうため、医師の判断を受けるということになります。

インフルエンザの時はお子さんをよく観察し情報を記録しておくのが大変重要になります。

 

 

 

 

 

 

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